患者さまへ
TO PATIENT
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我が国に多い五大がん(肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、乳がん)をはじめ、婦人科領域、泌尿器科領域のがん治療に、従来にもまして積極的にあたっていきます。そしてがん診療拠点病院として各医療機関と相互に連携をとりながら、がん治療水準の向上に努めるとともに、緩和ケア、がん患者さま・ご家族さまに対する相談支援体制の向上、がんに係る各種情報の収集・提供につとめ、地域のがん医療のがん医療の推進に寄与して行きます。
大阪府がん診療拠点病院
平成23年3月に大阪府がん対策推進条例が制定され、第八条で、がん診療連携拠点病院(国指定)の整備と、それに準じる大阪府がん診療拠点病院(府指定)の整備を推進するものとされました。
それに従い、大阪府内16病院が、がん診療連携拠点病院に指定され、44病院が大阪府がん診療拠点病院に指定され、がん診療にあたってきました。
その後、がん治療拠点としての役割の増加および拠点病院に求められる機能の多様化などにより、昨年度、国においても新たながん診療提供体制のあり方を提示し、人材配置、診療実績要件の強化、相談支援体制の充実など、更なる質の向上が計られました。
具体的には
がんに携わる各科横断的、多職種参加の治療方針の決定
当該施設で対応可能ながんについて、手術療法に携わる原則常勤医師の配置
化学療法センターの設置、レジメン管理委員会の設置、化学療法専任常勤医師の配置、専任看護師の設置等が必須化
当施設は治療用照射装置の基準条件における出力線量に対し、第三者評価機関である公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団が実施する測定評価を受けています。
化学療法センターのご案内自施設で病理診断を行う場合、細胞診断に係る業務に携わる人員の配置
当院には緩和ケアをチームで担う緩和ケアチームが設置されており、医師、看護師、薬剤師等で構成されており、がん性疼痛管理認定看護師を中心に病棟、外来患者さまに対する緩和ケア、がん性疼痛鎮痛対策をチームで行っています。
また相談センターには医療ソーシャルワーカーを4名配置し、がん患者さま、およびそのご家族に対して各種相談に応じています。
2016年1月1日に『がん登録等の推進に関する法律(がん登録推進法)』が施行され、各病院で院内がん登録が開始されています。
さらに当院は大阪府がん診療拠点病院のため、一部のデータを国立がん研究センターにも提供しています。
さらに、当院で診断あるいは治療を行った患者さまの予後追跡調査を実施しており、他の医療機関や各地方自治体からの情報も利用していることを御理解・御協力をお願いいたします。
尚、個人情報の保護に関しては十分に注意を払っており、個人が特定され法律に違反するような情報公開は行っておりません。
また、当院が行うがん登録への御質問や予後追跡調査等を拒否される方は地域医療連携室でお伺いさせていただきます。
(がん登録・情報提供管理委員会)
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者さまとそのご家族さまに対して、身体的苦痛・心理社会的苦痛・スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処を行う事によって苦しみを予防し、和らげる事でQOLを改善するアプローチです。
そして、国においても「がん対策推進基本計画」において、緩和ケアについては「治療の初期段階からの緩和ケアの実施」を重点的に取り組むべき課題として位置づけており、がん患者さまとそのご家族さまが可能な限り質の高い療養生活を送れるようにするため、身体症状の緩和や精神心理的な問題への援助などが、終末期だけではなく治療の初期段階から積極的な治療と並行して行われる事を求めています。
また、がん医療に従事するすべての医師が緩和ケアに関する基本的な知識、技術を身につける必要性から、がん診療連携拠点病院の指定要件として「プログラム」に準拠した「緩和ケア研修会」を定期的に実施する事が求められております。
石切生喜病院においても今回大阪府がん診療拠点病院に指定された事から、この緩和ケア研修会を来年度から定期的に開催するべく準備を進めています。
当院でこの研修会を受け終了証書を得た医師は、令和6年10月現在 73名 となっております。
1.基本方針
当院では、人生の最終段階における意思決定の分岐点で、本人および家族や代弁者との共同意思決定、すなわち十分なコミュニケーションを通じて、本人および家族・医療従事者皆が納得できる合意・形成とそれにもとづく選択と意思決定を目指すことに努める。2.「人生の最終段階」の定義
(1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合3.当院での人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアに対する意思決定を進める。本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームが行い、本人との話し合いを繰り返し行う。 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。4.当院での人生の最終段階における医療・ケアの方針に関する意思決定の進め方
(1)本人の意思の確認ができる場合附 則
この指針は令和4年10月1日から施行する